リノベをしたい
物件を決める
国土交通省
住宅ストック維持向上促進事業
リノベーション費用が最大で
100万円
キャッシュバック!
※ 令和6年度も申請準備予定
※ 予算がなくなり次第終了
物件の希望条件を入れる
私達は中古物件の状態を一目で分かるようポイントで表現し「中古+リノベ物件」を買いやすくする取り組みを行っています
住宅ストック維持向上促進事業とは
国土交通省による維持管理やリフォームの実施などによって住宅の質の維持・ 向上が適正に評価されるような、住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組みの開発・普及等に対する支援を行う取り組みです。
たすリノベは、国土交通省に採択された空き家の良質化流通促進協議会会員として住宅ストック維持向上を推進します。
キャッシュバック対象
リノベーション完成後、協議会が定めた
良質化基準を超えた全物件が対象です
良質化基準を超えた全物件が対象です
良質化基準
7↑
ポイントアップ以上
良質化ポイントは以下の
3つの観点から算出しています
3つの観点から算出しています
安全性
+
快適性
+
意匠性
リノベーション費用が最大で
100万円
キャッシュバック!
※ 令和6年度も申請準備予定
※ 予算がなくなり次第終了
物件の希望条件を入れる
注意事項
キャッシュバック対象になるためには下記条件を満たす必要があります。
- 協議会会員の企業への工事の発注が必要です。
- インスペクションを実施し劣化箇所があった場合の修繕、修繕後に耐震等級1級以上とする必要があります。
- 住宅履歴情報の登録、瑕疵保険の加入、維持保全計画の作成(リノベーション実施企業が手配します)が必要です。
キャッシュバックの対象となる工事
- インスペクション実施、住宅履歴情報の登録、維持保全計画の作成にかかる費用の100%
- リフォーム工事時の瑕疵保険の加入費用のうち、下表に掲げる金額を 控除した額が補助対象となります。
- 劣化箇所の修繕、その他良質化するための工事費用の1/3。
保険期間 | 5年 | 3年 | 1年 |
---|---|---|---|
控除金額 | 3万円 | 1.2万円 | 1万円 |
申し込みの流れ
step1
step2
打ち合わせ、各種お手続き等
※たすリノベからの申し込みが必要です
step3
協議会会員で施工
完了検査・維持計画
完了検査・維持計画
※協議会会員の施工会社への発注が必要です
step4
工事完了後、2024年4月に
協議会からキャッシュバック
協議会からキャッシュバック
※2024年1月に完工必須
物件の希望条件を入れる
良質化ポイントとは
中古住宅を購入する際に安心して住める基準がないため、リフォームの実施などによる質の評価基準を作成しました。
建物設備の耐用年数、建築資材設備の品質などから安全性・快適性・意匠性の観点で独自に算出したポイントです。
協議会では80ポイント以上が長期間安心して住める良質化された住宅と定めています。
空き家の良質化流通促進協議会
協議会の目的
住宅の良質化により長期間安心して住むことのできるサスティナブルな住社会を目指します。
協議会の役割
専門知識のない人でも、中古住宅の状態を一目で把握できるようポイントで表現して、誰もが安心して、中古+リノベーション物件を購入できる仕組みを構築します。
協議会で選定したポイント制度
建築士や住宅事業者、住宅の維持管理に係る検査事業者や住宅履歴管理業者が連携して、中古住宅の状態を示す指標を開発したもの。
協議会会員
物件の希望条件を入れる
FAQs
良質化のポイントはどのようにして決まりますか?
建物の設備の耐用年数、建築資材設備の品質などから安全性・快適性・意匠性の観点で、協議会が独自の算出をしています。
キャッシュバックを受けるには、必ず協議会会員である事業者へ工事の依頼をしないといけないですか?
はい。今回の取り組みは協議会からのキャッシュバックとなるため、必ず協議会会員である事業者での契約、施工が必要です。
良質化基準をクリアすれば、必ず100万円がキャッシュバックされますか?
いいえ。キャッシュバックは良質化基準に至るためにかかったリノベーション費用に応じて、変動します。(住宅の質の向上に要する経費の1/3が補助額)
期限はありますか?
はい。令和5年度の取り組みは2024年1月に完工することが対象です。令和6年度に関しては、未確定ですが6月から募集開始予定です。
全ての工事がキャッシュバックの対象となりますか?
いいえ。
補助の対象にならない工事もございます。以下の1~7の工事については、原則として開発する仕組みに対応するための質の向上に要する経費の対象にはなりません。
補助の対象にならない工事もございます。以下の1~7の工事については、原則として開発する仕組みに対応するための質の向上に要する経費の対象にはなりません。
- 店舗併用住宅等における住宅部分以外の工事
- 専ら個人の嗜好に基づくリフォーム工事
- 住宅に組み込まれない設備・機器等の導入・交換工事
- 外構・庭・塀・地盤に関する工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 建物本体のインナーガレージ工事
- 本補助事業の主旨に合わないと判断される工事
住宅はすでにある状態で、リノベーションのみの依頼も可能ですか?
もちろん可能です。ぜひ一度お問い合わせください。